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  • 米特許商標庁でワンクリック(1-Click)特許が認められる

    9月 米特許商標庁でワンクリック(1-Click)特許が認められる。1-Click、ワンクリック または ワンクリック購入とは1回のクリックで商品のオンライン購入を可能にする技術である。ワンクリック購入にはユーザー自身が予め支払い情報を入力しておく必要がある。1997年にAmazon.comが特許出願し、同社のサイトなどで使用されている。 電子商取引(ネットショッピング)を利用する消費者が事前に商品購入用の支払い情報や配送情報といった固有情報を入力しておくことで、ショッピングカート画面を表示せずに所定の住所とクレジットカード番号を使い1回のクリックで商品を購入できるものである。 従来は、消費者が商品を選択すると、その商品はショッピングカートに追加される。そして購入したい商品をすべて選択後、消費者は固有情報を送信し、注文完了となる。 1-Clickは、このようなショッピングカート画面を経由する方法に比べて注文に要するステップ数が短いため、煩わしさを感じることなく商品を注文できるという利点がある。 Amazon.comが出願した公開特許公報によれば、この方法を利用した注文では、サーバーは消費者から支払いに関する情報や配送情報を受けた後、消費者ごとに個別のクライアントIDを割り当てる。消費者側はクライアントIDを受け取り、内容を表示する。消費者が注文ボタンをクリックすると、クライアントIDを含んだ情報がサーバーシステムに送信される。サーバーシステムは受け取ったクライアントIDから得られた支払い情報や配送情報を元に、商品の注文を実行する。